土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページご依頼の際によくあるご質問依頼するにあたって > Q 5

Q 5:債務整理の依頼をする際、弁護士と司法書士で違いがあるのですか?

裁判で争える金額が違います。

弁護士は、裁判所において争うことのできる金額に上限はありません。また、自己破産の申立や個人版民事再生の申立の代理もすることができます。

一方、司法書士の中でも簡裁訴訟代理権認定考査に合格している認定司法書士の場合には、140万円以下の過払い金返還請求訴訟の代理や和解交渉ができることになっています。また、裁判所に提出する破産申立書類の作成等をすることができます。

当事務所には、弁護士と司法書士が複数名所属しておりますので、金額などに関係なく手続きを承ることが可能です。