裁判で争える金額が違います。
弁護士は、裁判所において争うことのできる金額に上限はありません。また、自己破産の申立や個人版民事再生の申立の代理もすることができます。
一方、司法書士の中でも簡裁訴訟代理権認定考査に合格している認定司法書士の場合には、140万円以下の過払い金返還請求訴訟の代理や和解交渉ができることになっています。また、裁判所に提出する破産申立書類の作成等をすることができます。
当事務所には、弁護士と司法書士が複数名所属しておりますので、金額などに関係なく手続きを承ることが可能です。