

業者に、時効を主張する旨の内容証明を送るべきでしょう。
最後に業者に借金を返済してから5年が経過している場合、時効が成立しており、法律上支払義務がなくなっている可能性があります。
ただ、単に5年が経過していれば時効が成立するというわけではなく、「時効の援用手続き」を行う必要があります。
具体的には、業者に対して「時効が成立しているのでもう返済しません」ということを記載した書類を内容証明郵便で送るという形で、主張するという手続きになります。
なお、この時効の援用手続きは、絶対に書面で行わないとダメというわけではないのですが、口頭などで行うと業者との間でのちのち「言った言わない」の争いとなる可能性がありますので、書面で行われることをお勧めいたします。
