支払不能の状態であれば、自己破産を行うことができます。
任意整理の手続きをしたあと、何か家計の状況に変動があり、月々の返済が厳しくなってしまった場合は、自己破産の手続きに転向するという方法もあります。
ただ、自己破産を行うには、その借金を支払うことが不能であることが要件となりますので、自己破産手続きに転向することが可能かどうかは、残りの借金の額と家計や財産の状況を詳しくお伺いしたうえで判断することとなります。