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トップページ過払い過払いの基礎知識 > Q 3

Q 3:過払い金を他の借金の返済にまわすことはできますか?

もちろん可能です。

複数の業者から借金をしている場合で、ある業者との取引では過払いが発生し、他の業者との取引については利息制限法で引き直し計算を行っても残高が残るようなケースは多く見られます。

そのような場合には、発生した過払い金を、他の業者からの借金の返済にまわして、借金の総額を減らすということも可能です。

毎月いくらずつ返済するか、また何回の分割払いとするかは、業者と任意の話し合いで決めることですので、ご希望がある場合はその旨をお伝えいただけたらと思います。