自己破産の手続き上、大きな問題となり、免責が下りない可能性があります。
そもそも、自己破産は借金を支払うことが不能である場合のみ、借金を免除してもらう制度ですので、財産はそのままで借金だけ免除してもらうということは原則として認められません。
また、破産法252条にも、免責不許可事由として「破産者が財産を隠した場合」には免責がおりない可能性があると定められています。
自己破産をする際には財産等を包み隠さず裁判所に申告し、手続きを進めていかれることをお勧めいたします。