相続放棄をしない限り、相続人の方が借金を相続することになります。
例えば、夫が、妻と子ども2人を残してなくなった場合を想定します。
この家族構成の場合で夫が死亡した場合には、妻が夫の借金の2分の1、子ども2人が借金の4分の1ずつを相続することになります。相続放棄をしない限り、自動的に借金の相続をすることになります。
相続放棄の手続きは、自分が相続人を知ってから3ヶ月以内です。もし、夫に親、兄弟がいらっしゃる場合は、順次、相続放棄をしていかなければなりませんので、注意しましょう。