相続放棄をしない限り、妻と子どもが借金を相続することになります。
この家族構成の場合で夫が死亡した場合には、妻が夫の借金の2分の1、子ども2人が借金の4分の1ずつを相続することになります。相続放棄をしない限り、自動的に借金の相続をすることになります。
相続放棄の手続きは、夫の死亡を知ったときから3ヶ月以内です。もし、夫の親や兄弟が生存している場合には、順次、相続放棄をしていかなければなりませんので、注意しましょう。