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トップページその他家族の借金と離婚・相続 > Q 1

Q 1:夫が死亡した場合、妻や子ども(2人)が夫の借金も相続することになるのですか?

相続放棄をしない限り、妻と子どもが借金を相続することになります。

この家族構成の場合で夫が死亡した場合には、妻が夫の借金の2分の1、子ども2人が借金の4分の1ずつを相続することになります。相続放棄をしない限り、自動的に借金の相続をすることになります。

相続放棄の手続きは、夫の死亡を知ったときから3ヶ月以内です。もし、夫の親や兄弟が生存している場合には、順次、相続放棄をしていかなければなりませんので、注意しましょう。