携帯、スマートフォンからのお問い合わせはこちら→http://www.shakkinkaiketsu.com/m/index.cgi

よくわかる!借金解決Q&A

借金についてのお悩みはどんなことでもご質問ください!
電話では相談しづらい…といった方や、借金に関するご質問がある方は、お気軽にご質問ください!
メールで質問する
トップページへ

Q 1:借金も相続の対象になる?

相続放棄をしない限り、相続人の方が借金を相続することになります。

例えば、夫が、妻と子ども2人を残してなくなった場合を想定します。

この家族構成の場合で夫が死亡した場合には、妻が夫の借金の2分の1、子ども2人が借金の4分の1ずつを相続することになります。相続放棄をしない限り、自動的に借金の相続をすることになります。

相続放棄の手続きは、自分が相続人を知ってから3ヶ月以内です。もし、夫に親、兄弟がいらっしゃる場合は、順次、相続放棄をしていかなければなりませんので、注意しましょう。

メールで質問する

このQ&Aを読んだ人はこんなQ&Aも読んでいます