破産者である間、資格を使って仕事をすることはできませんが、資格試験を受けることは可能です。
自己破産の申立てをして、開始決定が下りてから免責決定が出るまでの数ヶ月の間(この期間、破産者という地位になります)は、一定の資格について制限を受けます。
具体例としては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、宅地建物取扱主任者など、資格のジャンルは多岐にわたります。
ただ、この資格制限は、「破産である間は、この資格を使った仕事をすることができない」という意味であって、資格を取得するために試験を受けることができないという意味ではありません。
自己破産をするからといって、資格の勉強をあきらめず、今後の新たな生活のためにも頑張って下さい。