免責審尋に業者が出席することは、一般的にはありません。
自己破産の手続きでは、免責審尋といって、申立人(自己破産を申立てた人)が弁護士と一緒に裁判所に出向き、裁判官の面接を受ける手続きがあります。
この免責審尋の期日は、債権者(金融業者や個人からお金を借りた場合はその個人の方)に裁判所から通知が送られますので、当日債権者が出席するという可能性もあります。
ただ、免責審尋には債権者は出席せず、申立人が何人か集まって裁判官の話を聞くというのが一般的ですのでご安心ください。