

契約書や明細書を紛失されている場合でも、債務整理を行うことは可能です。
どの債務整理手続きを行うにしろ、業者といつから取引を始めたのかということは非常に重要となってきます。
そのため、借金をした際の契約書はそれを証明する重要な証拠ですので、お手元にあるにこしたことはありません。
しかし、契約書や明細書を紛失しているからといって、債務整理ができないというようなことはありません。
紛失されている場合は、いつごろから借金をしたのかをお伺いし、それを元に、業者から取引明細を請求して手続きを進めていくことができます。
いつごろから借入れをしたのか思い出すのが難しい…という方もいらっしゃるかと思いますが、「何のために借金をしたのか」を思い出していただけるといいかと思います。
例えば…
結婚式の資金がなくてお金を借りた
⇒結婚した年のあたりで借入れをしている
子どもの教育資金のためにお金を借りた
⇒進学した時期の前後で借入れをしている
単純に年月日だけよりも、思い出しやすくなるかもしれません。
