

あります。
自己破産をすると、持っている財産を何から何まで処分しなくてはならない、というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、決してそのようなことはありません。
以下のような財産については、自己破産をしても手元に残すことができます。(代表的なものをご紹介します)
・99万円未満の現金(通帳に入れているものは対象外です)
・20万円以下の預貯金
・見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
・現在の価値が20万円以下の自動車
・支給見込み額の8分の1が20万円以下の退職金
・差し押さえが禁止されている財産(家財道具や家庭用電化製品)
・電話加入権
