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トップページ自己破産財産への影響 > Q 7

Q 7:自己破産をしても、手元に残すことができる財産はありますか?

あります。

自己破産をすると、持っている財産を何から何まで処分しなくてはならない、というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、決してそのようなことはありません。

以下のような財産については、自己破産をしても手元に残すことができます。(代表的なものをご紹介します)

・99万円未満の現金(通帳に入れているものは対象外です)

・20万円以下の預貯金

・見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金

・現在の価値が20万円以下の自動車

・支給見込み額の8分の1が20万円以下の退職金

・差し押さえが禁止されている財産(家財道具や家庭用電化製品)

・電話加入権