

原則として、お給料の4分の1まで、債権者は差し押さえをすることができます。
なお、このお給料とは、給与明細に記載されている「総支給額」ではなくて、いわゆる手取りの額のことを意味します。
例えば、お給料の総支給額が25万円で、社会保険料や所得税を控除した結果、手取りが21万円となった場合、その4分の1である52,500円まで、債権者は差押えることができます。
ただし、お給料の額が44万円を超える方については、33万円を残した全部を差押えることができます。
給料は生活の基盤となるもので、給料の差し押さえを受けるとたちまち生活が困窮してしまう恐れがあります。
そのため、給料の差し押さえを受ける事態になるまで放っておかず、早い段階で、「本当に今後も払っていけるのか」「債務整理をする必要があるか」を検討することが大切です。
なお、すでに差し押さえを受けている場合は、自己破産や個人版民事再生の開始決定が下りることで業者が差し押さえを行うことが禁止されるようになりますので、今後の対応について早急に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
