支払義務はありません。
誰を連帯保証人にするかは、主債務者(お金を借りる人)と債権者の二者の間で勝手に決めることができる事項ではありません。
債権者と連帯保証人となる方の間で保証契約を締結することによってはじめて、連帯保証人という責任を負うことになります。
そのため、勝手に連帯保証人にされていたような場合は、連帯保証人として支払義務を負うことはありません。
債権者から督促がくるようであれば、上記の旨を内容証明郵便で債権者に送付し、今後督促や支払い請求をしないよう求める必要があります。
それでも債権者が納得しない場合は、裁判を起こして、自分に支払い義務がないことを認めてもらう必要があるでしょう。
裁判となると、専門的な知識が必要となりますので、専門家に詳しくご相談されることをお勧めいたします。