

主債務者(そもそも借金をされた方)から取り戻すことができます。
どなたかの連帯保証人となっており、主債務者に代わって、債権者に支払いを行った場合は、その支払った金額を返すよう、主債務者に対して請求することができます。
この請求ができる権利を求償権といいます。
ただ、主債務者が自己破産を行う場合は、この求償権も法律上免除されることになるので、代わりに払ったお金を主債務者から回収することはできません。
連帯保証人になることは、非常にリスクを伴う行為なので、決して軽はずみに契約をしないようにして下さい。
