

ご自身で借金の整理の手続きを行うことも可能です。
弁護士でないと借金の整理の手続きができないような制限はありません。
ご自身で、債権者と交渉をして今後の返済について和解をしたり、特定調停や自己破産、個人版民事再生を裁判所に申し立てることももちろん可能です。
ただ、ご自身で手続きを行う場合や、債権者や裁判所とのやり取りをすべて行わなくてはならないため、法律知識が必要となる場面もあります。
また、自己破産や個人版民事再生は、申立てを行う際に、たくさんの資料を作成しなくてはいけませんので、お仕事や家事の合間に行っていただくのは大変なことかと思います。
もし、そのような時間や手間をかけることができないという方は、弁護士・司法書士にご依頼いただいたほうがよいかもしれません。
なお、弁護士や司法書士への依頼費用が捻出できない、という場合は、法テラスから弁護士費用の援助を受けることができる可能性がありますので、一度お問い合わせされるとよいでしょう。(弁護士費用の援助を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。)
また、弁護士・司法書士事務所のなかには、費用の分割支払いに応じる事務所もありますので、そういった事務所に依頼するというのもひとつの選択肢です。
