「利息制限法で定める上限利率」と「出資法で定める上限利率」のあいだにあたる利息のことです。
いま日本には、利息の上限を定める法律が2つあります。
ひとつは利息制限法で、この法律では貸金業者がお金を貸す際には、年率15%から20%しか利息をとってはいけないと定めています。
それに対して、もうひとつの出資法は、年率29.20%を上限利率として定めています。
この利息制限法の上限利率(年率15%?20%)と、出資法(年率29.20%)のあいだ=年率20%超から年率29.2%未満がグレーゾーン金利ということになります。
このグレーゾーン金利で借入れをしている場合は、利息制限法により引き直し計算をすることができ、取引の内容によっては借金の総額が減ったり、過払い金も取り戻しが可能となるケースがあります。