

個々人の状況によっても異なりますが、住宅ローンを滞納していても、住宅資金特別条項を利用して住宅を守ることが可能です。
個人版民事再生の手続きにおいては、住宅資金特別条項を利用することによって、住宅を守ることができます。
なお、住宅資金特別条項には、4つのパターンがあり、住宅ローンの支払状況や、今後の経済状況などをもとに、どのパターンを選択するかを決定することになります。
住宅資金特別条項を利用する際には、申立てを行う前に、弁護士が住宅ローンの債権者(銀行など)と、どのパターンを選択するのか、また今後どういった形で返済をしていくのか等を協議します。
住宅ローンを滞納しているから、住宅資金特別条項が利用できないといった制限はありませんが、ご注意いただきたいのは、滞納が続いていて保証会社による代位弁済が行われている場合です。
代位弁済が行われていて6ヶ月が経過している場合は、住宅資金特別条項を利用することができませんので、個人版民事再生をしても住宅を守ることができません。
住宅ローンの返済が滞っていらっしゃる場合は、早急に弁護士にご相談をされることをお勧めいたします。
