支払いについては、ご自身で管理していただきます。
個人版民事再生の認可決定が下りたあとは、原則3年間にわたって、3ヶ月に一度3ヶ月分をまとめて業者に振込をする、という形で返済を行っていくことになります。
この返済については、裁判所からその旨の指示があったり、業者から請求書が届いたりということはありませんので、ご自身できちんと管理をして、再生計画案で決めたとおりに返済をしていく必要があります。
もし、返済が滞った場合は、債権者が裁判所に再生計画の取消しを申し立てることができ、裁判所によって取消しが認められると、借金を圧縮して利息をカットしたうえで返済するというプランが帳消しになってしまいますので、くれぐれもご注意下さい。
なお、当事務所では、業者1社につき千円の手数料をいただいたうえで、ご本人に代わって各社にお振込みをさせていただくこと(代行弁済)も承っております。