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Q 6:個人版民事再生をすると、連帯保証人に迷惑がかかるか?

連帯保証人に業者から請求が及び、連帯保証人は借金の20%を支払う必要があります。

個人版民事再生の手続きにおいては、借金の総額や持っている財産の額にもよりますが、借金の元本等が圧縮されることになります。

そして、今後は原則3年間に渡って、圧縮された借金を返済します。

ただ、借入れに連帯保証人がついている場合は、手続きを行うご本人が圧縮された借金を支払うだけでは終わらず、業者から連帯保証人に一括請求が及ぶことになります。

もし、連帯保証人の方が返済できないということでしたら、連帯保証人もなんらかの債務整理手続きをとられた方がよいでしょう。

連帯保証人がいらっしゃる場合は、個人版民事再生の手続きを行う前に、その旨をきちんと説明されることをお勧めいたします。

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