過去に自己破産の免責を受けていても、個人版民事再生の手続きをすることは可能です。
ただし、ご注意いただきたいのは、自己破産の免責決定を受けてから10年を経過していない場合は、給与所得者等再生の手続きを行うことはできないという点です。
小規模個人再生の場合は、そのような制限はありませんので、免責決定から 10年以内であっても、手続きを行うことが可能です。