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Q 5:住宅ローン以外の抵当権がついていても、住宅資金特別条項を利用できる?

住宅ローン以外の抵当権がついている場合は、個人版民事再生の手続きをしても住宅を守ることができません。

個人版民事再生の手続きにおいては、住宅資金特別条項を用いることによって、住宅を守ることができます。

住宅ローンは高額な融資ですので、住宅を担保としているのが通常です。個人版民事再生の手続きにおいて、住宅ローンの抵当権がついていることは全く問題ないのですが、住宅ローン以外の借入れ(例えば、消費者金融の不動産ローンや、銀行のおまとめローンなど)について 住宅に抵当権がついている場合は、住宅資金特別条項を利用することができません

つまり、個人版民事再生の手続きをしても、住宅を守ることができないというわけです。

住宅ローン以外の抵当権がついているかどうかは、不動産登記簿謄本を見ればわかりますので、ご不安な方は不動産登記簿謄本を法務局で取り寄せてご確認されるとよいかと思います。

もし、見方がわからないという場合は、お気軽にご相談下さい。

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