共済から借入れがあっても、個人版民事再生をすることができます。ただし、勤務先にその事実が判明します。
個人版民事再生の手続きにおいては、すべての借入れを申告しなければなりませんので、共済組合からの借入れについても手続きの対象となります。
そのため、勤務先に個人版民事再生の手続きを行うということが判明してしまうというわけです。
なお、共済組合からの借入れについては、毎月お給料から天引きで返済をするのが一般的です。個人版民事再生の手続きのなかで、再生計画案を裁判所に提出した時点で、この天引きはストップされることになります。