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Q 4:住宅資金特別条項を利用すれば、別荘も守れる?

残念ながら、個人版民事再生をしても別荘を守ることはできません。

個人版民事再生手続きにおいては、住宅資金特別条項をいう規定を用いることによって、住宅を守りつつ、借金を圧縮することができます。

ただし、この「住宅」として認められるのは、「主に生活をしている建物」に限られます。

普段は、家で生活をされ、別荘は休日などを過ごすために利用されているケースがほとんどかと思いますので、一般的には個人版民事再生の手続きをもってしても、別荘を守ることは難しいというわけです。

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