残念ながら、個人版民事再生をしても別荘を守ることはできません。
個人版民事再生手続きにおいては、住宅資金特別条項をいう規定を用いることによって、住宅を守りつつ、借金を圧縮することができます。
ただし、この「住宅」として認められるのは、「主に生活をしている建物」に限られます。
普段は、家で生活をされ、別荘は休日などを過ごすために利用されているケースがほとんどかと思いますので、一般的には個人版民事再生の手続きをもってしても、別荘を守ることは難しいというわけです。