共有であっても、個人版民事再生の手続きをして住宅を守ることができます。
個人版民事再生手続きにおいては、住宅資金特別条項という規定を用いることによって、住宅を守りつつ、借金を圧縮することができます。
なお、住宅をお持ちの方のなかには、「両親と共有名義」「妻(夫)と共有名義」で住宅を持っているという方も多いかと思います。
住宅資金特別条項の対象とできる「住宅」の要件として、その住宅が「自己所有」であること、が必要とされますが、共有名義であっても、この要件を満たすと考えられています。
そのため、住宅資金特別条項を利用することによって、共有名義の住宅を守ることができるというわけです。
(ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、他にもいくつかの要件がありますので、それらすべてを満たす必要があります。)