安定した家賃収入があるようでしたら、個人版民事再生を行うことができます。
個人版民事再生手続きは、原則3年間に渡って、決められた計画(再生計画といいます)にのっとって、返済を行う手続きとなりますので、「毎月決まった収入」 があることが必要となります。
そのため、基本的には、お勤めをされていて、毎月お給料などをいただいている方が手続きの対象となります。
ただ、お勤めをされていない場合であっても、毎月安定して家賃収入を得ていらっしゃるということでしたら、個人版民事再生の申立てを行うことが可能です。