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Q 4:無職でも家賃収入がある場合、個人版民事再生できる?

安定した家賃収入があるようでしたら、個人版民事再生を行うことができます。

個人版民事再生手続きは、原則3年間に渡って、決められた計画(再生計画といいます)にのっとって、返済を行う手続きとなりますので、「毎月決まった収入」 があることが必要となります。

そのため、基本的には、お勤めをされていて、毎月お給料などをいただいている方が手続きの対象となります。

ただ、お勤めをされていない場合であっても、毎月安定して家賃収入を得ていらっしゃるということでしたら、個人版民事再生の申立てを行うことが可能です。

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