年金受給者の方でも、個人版民事再生を行うことができます。
個人版民事再生手続きは、原則3年間に渡って、決められた計画(再生計画といいます)にのっとって、返済を行う手続きとなりますので、「毎月決まった収入」があることが必要となります。
高齢者の方が受給している年金としては、一般的に国民年金と厚生年金がありますが、どちらの一定の基準に基づいて支給されていますので、安定した収入であるといえ、年金のみで生計を立てている方でも、個人版民事再生を行うことができます。
ただし、個人版民事再生の手続きにより圧縮された借金を払っていけるだけの金額を毎月確保できない場合(例えば、借金の総額が高額であるのに、年金額が非常に少ない場合など)個人版民事再生を行うことが、できない場合もあります。