違う手続きというわけではありません。
任意整理の手続きでは、利息制限法の上限利率を超えた取引に関しては、利息制限法で定められている利息でもって、引き直し計算を行います。その結果として、借金が減る場合と、すでに借りた元本を超えて返済をしている場合が考えられます。
この元本を超えて返済をしている場合=過払いということであり、過払いが発生した場合は、業者に返還を請求することになります。
つまり、任意整理の手続きの、ひとつの結果が「過払い」というわけです。