裁判所で行われる免責審尋の日時を変更することはできません。
というのは、免責審尋の日時については、債権者(お金を貸した人)に事前に通知され、さらには官報で公告しているため、変更するということはできないのです。
ただ、急病によりどうしても免責審尋に行けないなどの事情が発生した場合は、弁護士から裁判所に上申書を提出し、裁判官の指示を仰ぐこととなります。
正当な理由もなく、免責審尋を欠席すると、自己破産の手続き上、問題となる可能性がありますので、くれぐれもご注意下さい。