東京地裁では、財産が20万円以上ある場合は、基本的に管財人が選任され、少額管財事件となります。
ただ、破産法で定められているように、99万円までの現金や生活必需品については、自己破産の手続きをしても処分、債権者への配当の対象とはならないもの(自由財産といいます)とされており、上記の管財事件の基準となる20万円には含まれません。