土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ自己破産自己破産の手続き > Q 3

Q 3:いくら以上財産があったら、管財人が選ばれるのですか?

東京地裁では、財産が20万円以上ある場合は、基本的に管財人が選任され、少額管財事件となります。

ただ、破産法で定められているように、99万円までの現金や生活必需品については、自己破産の手続きをしても処分、債権者への配当の対象とはならないもの(自由財産といいます)とされており、上記の管財事件の基準となる20万円には含まれません。