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Q 2:自己破産すると、一定の仕事につけないって本当?

自己破産の開始決定が出てから、免責決定が下りるまでの数ヶ月間、一定の仕事につくことが制限されます。これを「資格制限」といいます。

資格制限の対象となる仕事は様々なジャンルにわたり、すべてをご紹介することはできませんが、例えば下記のような仕事があります。

・弁護士、司法書士、税理士などの士業
・生命保険の外交員
・警備員
・宅地建物取扱主任者
・貸金業者

ただ、免責決定が下りた以降は、資格制限は解除され、仕事ができるようになります。

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