自己破産の開始決定が出てから、免責決定が下りるまでの数ヶ月間、一定の仕事につくことが制限されます。これを「資格制限」といいます。
資格制限の対象となる仕事は様々なジャンルにわたり、すべてをご紹介することはできませんが、例えば下記のような仕事があります。
・弁護士、司法書士、税理士などの士業 ・生命保険の外交員 ・警備員 ・宅地建物取扱主任者 ・貸金業者
ただ、免責決定が下りた以降は、資格制限は解除され、仕事ができるようになります。