管財事件でなければ問題はありませんが、できるだけ出費がかさむ行動は慎んで下さい。
自己破産の申立てを行う方に一定の財産があり、管財事件となった場合は、長期にわたる旅行をする際には、裁判所の許可を得なければなりません。
ただ、管財事件でないとはいえ、免責決定が出るまでは、借金が免除されるかどうかはわからない状態なのですから、実家に帰省する必要があるなどのご事情でない限り、出費がかさむ旅行は控えられたほうがよいかと思います。