

「○円以上なら自己破産できる」というような一律の基準のようなものはありません。
自己破産が認められるには、「借金を支払うのが不能」な状態であることが必要です。
「支払い不能」の状態にあるかどうかは、個々人の借金の額と家計の状況・財産状況によって判断されることになります。
例えば、借金が300万円ある場合に、年収350万円のサラリーマンの方と、年収1,000万円の個人事業主の方では、借金を払えるかどうかの判断は違ってくることになります。
ご自身が、支払い不能の状態と認められるかどうか、判断がつきかねる場合は、弁護士・司法書士に一度ご相談されるとよいでしょう。
