東京地裁など一部の裁判所で実施されているもので、自己破産の申立てをした当日に、破産手続き開始決定がおりる制度です。
弁護士が裁判所に自己破産の申立てに行き、その日に裁判官と面接を行います。裁判官によって問題がないと判断された場合は、その日の夕方5時に自己破産の開始決定が下されます。(この面接に、申立てを行う方ご本人が行かれる必要はありません。)
通常、申立てをしてから開始決定が出るまでの間一定の時間がかかるのですが、申立てを行った日に開始決定がでるため、自己破産の手続きが非常にスピーディに進みます。
※例えば、現在、給料などの財産の差し押さえを受けられている方や、借入れの際に公正証書を作成していて差し押さえを受ける可能性が高い方にとっては、開始決定が非常に早い段階で出るため非常に有効な手続きであるといえます。
自己破産の開始決定が出た以降は、現在行われている差し押さえはストップし、新たに差し押さえをすることもできません。