

自己破産をしたからといって、必ずしも個人事業をやめる必要はありません。
自己破産をしたから、絶対に個人事業を続けてはいけないというような制限はありません。
ただ、個人事業主の方が自己破産をすることによって、個人信用情報機関に事故情報として登録され、今後数年間借入れ等が難しい状態となる可能性があります。
もちろんお金を貸すかどうかは、金融機関あるいは個人の個別の判断となりますので、「事故情報に登録される=絶対に借入れできない」と言い切れるわけではありません。
ただ、以前より借入れ等が難しくなることは事実です。そのため、今後は借入れ等をせずいかに個人事業を続けていくか、をよく検討していただく必要があるかと思います。
