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Q 1:自己破産すると、株式会社の取締役をやめないとダメ?

形式上、一度退任しなくてはいけませんが、すぐに再度就任することができます。

従来は、株式会社の取締役は、破産の開始決定が下りてから免責決定が下りるまでの間、取締役であることが認められていなかったため、自己破産をする場合は取締役を辞めなければいけませんでした。しかし、その規定は平成18年5月の会社法施行によって撤廃されました。

ただ、形式上一度は辞めなくてはいけません

というのは、株式会社と取締役の間には、実は「委任契約」というものが結ばれており、この委任契約は、取締役が破産手続きの開始決定が下りた場合、終了すると法律で定められているからです。(民法653条)

そのため、取締役が自己破産をする場合は、一度取締役を辞めることとなります。ただ、辞めると同時に再度就任することも可能なのです。つまり、手続き上は一度辞めるわけですが、実質はブランクなく取締役を続けることができるのです。

なお、取締役が辞めたり、就任したりする際には、法務局に役員変更の登記を行わなれけばいけませんが、辞任と就任を同時に行うことによって、登記の手間や費用(登録免許税)を最小限に抑えることができます。

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