土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ個人版民事再生マイホームを残せるか? > Q 3

Q 3:マイホームに住宅ローン以外の借入れに関する抵当権が付いています。何か問題ありますか?

このような場合には、マイホームを守れません。

住宅ローン以外に、消費者金融などの業者からの借金に関して、自宅に抵当権が設定されている場合、個人版民事再生をしても住宅資金特別条項を守ることができないという事態になります。