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Q 2:住宅ローンの代位弁済が行われても、住宅資金特別条項を利用できる?

代位弁済があってから、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをすれば、問題ありません。

住宅ローンの債権者は通常銀行などの金融機関となりますが、金融機関にはたいてい保証会社がついていて、住宅ローンを組んだ人の支払いが滞ると、金融機関は保証会社からローンの残額の支払いを受けます。これを代位弁済といいます。

代位弁済が行われると、住宅ローンの債権者が金融機関から保証会社に変わり、今後は保証会社に対してローンを支払っていくことになります。

代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てにあたって住宅資金特別条項を定めることができなくなってしまいます。

住宅資金特別条項を定めることができないということは、つまりは、個人版民事再生の手続を行ったとしても、住宅を守ることができないということです。

ですので、すでに住宅ローンについて代位弁済が行われている場合や住宅ローンの支払いが滞っている場合は、必ず弁護士にその旨をお伝え下さい。

なお、代位弁済が行われてから6ヶ月以内であれば、代位弁済が行われていても巻き戻しというシステムにより、金融機関が債権者に戻り、個人版民事再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができます。

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