

個人版民事再生を申し立てる方がローン支払い中のマイホームを持っている場合に、一定の条件を満たせばマイホームを守ることがでいる制度です。
個人版民事再生を申し立てる人(再生債務者といいます)が、住宅をもっていて、住宅について借金(いわゆる住宅ローン)をしている場合に、住宅資金特別条項を定めたうえで、個人版民事再生の手続を行うと、今までどおり住宅を持ち続けることができます。
個人版民事再生の手続をとると、住宅ローン以外の借金については圧縮され、圧縮されたものを原則3年間で分割して支払っていくことになります。
しかし、住宅ローンに関しては住宅資金特別条項を定めることにより、必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはありますが、元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)についてはまったく圧縮されません。
ほかの住宅ローン以外の借金と比べて、圧倒的に有利な取り扱いがなされるわけです。
