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Q 3:業者に印鑑証明書を交付していても、個人版民事再生できる?

早急に個人版民事再生手続きを進めていく必要があります。

印鑑証明書を交付したような場合は、業者の要請で公正証書作成の委任状にも実印でハンコを押している可能性があります。この二つがあれば金銭消費貸借の公正証書を公証役場で作成することができます。

そしてかかる公正証書があれば訴訟を起こさずにいきなり給料差し押さえ等の強制執行が出来ますので、いま現在滞納が滞っている場合は、極めて危険な状態なのです。

ただ、個人版民事再生手続きの開始決定が下りれば強制執行は禁止されますので、早急に個人版民事再生の手続きを進めていくことで、差し押さえを回避できる可能性があります。

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