民事再生手続と給料差し押さえの手続きは基本的に関係がありません。
給料を差し押さえするためにはまず債権者が訴訟を起こして勝訴判決を得る必要があります。その間には数ヶ月の期間を要します。
これに対して民事再生の申し立てをして、民事再生手続き開始決定が下りれば、それ以降の債権者の強制執行は禁止されます。
結局債権者が勝訴判決を得るのと民事再生手続き開始決定が下りるのとどちらが早いかというスピード勝負になるわけですが、ほとんどのケースにおいて民事再生手続き開始決定の方が早いです。
但し弁護士、司法書士に自己破産の相談をする前に既に訴訟を起こされており、大分当該訴訟手手続きが進行しているような場合や公正証書を作成されているような場合(公正証書があると債権者は勝訴判決を得ずにいきなり強制執行が出来ます)はいきなり給料の差し押さえ等の強制執行をかけられる危険性があるので、至急弁護士、司法書士に相談して対応してもらった方がいいでしょう。