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Q 5:個人版民事再生をすると、給料が差押えられる?

個人版民事再生手続きと給料差し押さえの手続きは基本的に関係がありません。

給料を差し押さえするためには、まず債権者が訴訟を起こして勝訴判決を得る必要があります。その間には数ヶ月の期間を要します。

これに対して個人版民事再生の申し立てをして開始決定が下りれば、それ以降の債権者の強制執行は禁止されます。

結局債権者が勝訴判決を得るのと民事再生手続き開始決定が下りるのとどちらが早いかというスピード勝負になるわけですが、ほとんどのケースにおいて、開始決定の方が早いです。

ただし、弁護士・司法書士に個人版民事再生の相談をする前に既に訴訟を起こされており、その訴訟手続きが進行しているような場合や公正証書を作成されているような場合(公正証書があると債権者は勝訴判決を得ずにいきなり強制執行が出来ます)は、いきなり給料の差し押さえ等の強制執行をかけられる危険性があるので、至急弁護士・司法書士に相談して対応してもらった方がいいでしょう。

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