個人版民事再生をする際に、生命保険を解約する必要はありません。
個人版民事再生の場合は自己破産と異なり、原則として、持っている財産を手放す必要はありません。
ただし、その生命保険の解約返戻金が相当高額になる場合、民事再生認可後の支払い総額に影響を与える可能性がありますので、保険会社より今解約したらどれくらいのお金が戻ってくるかの解約返戻金証明書を開示してもらう必要があります。
なお、この解約返戻金証明書は個人版民事再生を裁判所に申請する際の添付書類となります。