弁護士が、毎月のトータルの返済額を預かり、各業者に振り込む方式です。
弁護士が任意整理を受任した場合、和解契約締結後の業者への返済は代行弁済という方式により返済していきます。
これは、依頼者が直接各業者に対して返済していくのではなく、弁護士、司法書士が毎月全業者の返済分を預かり、当該弁護士、司法書士により各業者に対して返済していく方式です。この代行弁済方式により依頼者は直接業者に対して返済する必要がなくなります。
このことは依頼者の方にとって2つのメリットがあります。
まずひとつは和解契約後の数年間における返済の過程での業者との事務連絡や、遅れがあった場合の請求、取立て等の連絡はまず弁護士事務所の方に入ります。
そのため、業者と直接連絡を取り合うこともなくなり、精神的なご負担は小さくなります。
もうひとつのメリットとしては複数業者から借り入れがあった場合でも、全ての業者の返済分を弁護士、司法書士の事務所に毎月一回だけ振り込めばいいので、各業者に別々に振り込む必要がなくなります。
当事務所でも多重債務による任意整理を受任した場合は特別な例外がない限り代行弁済方式を採用しています。