任意整理した後の返済については、利息がかかりません。
弁護士が業者と和解を行う場合は、弁護士会の統一基準により今後の将来利息や遅延損害金を付さずに和解を締結します。
和解契約後も利息がかかってくるのでは今後の返済分も一定額は利息に充当されて、なかなか元金が減っていきません。
そのような状態が何年も続くと予測できない出費があった場合に、また借金をしてしまうような可能性もあるので任意整理をする意味があまりないからです。
不動産担保ローンのように債権者側が抵当権などの強力な担保を取っているために、債務者側が交渉上かなり不利であるような例外的な場合を除き、将来利息、遅延損害金等はつけずに元金みの分割和解を成立させます。
弁護士、司法書士が和解を締結する場合は将来利息、遅延損害金を付さずに和解が組まれているのがほとんどかと思います。