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Q 2:和解した分割回数より早く完済してもいいか?

かまいません。

任意整理の手続きでは、一般的に3年程度の分割支払いで和解を行うのが一般的です。

しかし、返済の途中でまとまったお金が用意できたような場合に、和解した分割回数よりも短い回数で借金を払い終わったとしても問題はありません。

ただ、任意整理については、原則としhて今後の利息をカットする旨の内容で和解をしますので、早く返したとしても、トータルで支払う額に変わりはありません。

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