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Q 5:業者に印鑑証明書を渡していても、任意整理はできる?

任意整理を行う際に注意が必要です。

印鑑証明書を交付したような場合は、業者の要請で公正証書作成の委任状にも実印でハンコを押している可能性があります。

この二つがあれば、金銭消費貸借の公正証書を公証役場で作成することができます。そしてかかる公正証書があれば訴訟を起こさずにいきなり給料差し押さえ等の強制執行が出来るため、いま返済が滞っている場合は差し押さえを受ける危険性があるのです。

そのため、弁護士・司法書士に任意整理を依頼する場合は、印鑑証明書を交付している業者がないか忘れずに申告してください。

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