できません。
税金は弁護士、司法書士が介入しても和解に応じてくれません。
ただし税金の滞納分はご本人が直接役所の方で分割にしてほしい旨の交渉をすれば応じてくれるケースが多いので役所の窓口にご相談されることをお勧めいたします。