任意整理に資格制限はありません。
自己破産の場合は破産者という地位に一定期間おかれるのでその間は各種の資格制限が生じます。(警備員や保険外交員、弁護士等の職に就けない等、もちろん自己破産の場合も一生資格制限があるのではなく、破産開始手続き決定から免責までのほんの数ヶ月程度資格制限があるだけ)
しかし、任意整理はあくまで弁護士、司法書士と債権者の間での私的な交渉なのでそのような資格制限は一切受けません。