借り入れ以外の取引は、今までどおり出来ます。
口座を開設したり、自動引き落としで公共料金を支払うなどといった契約は今までどおりできます。
しかし、任意整理をすると個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので今後数年間は銀行からも借り入れすることは出来ないと思っておいた方がいいでしょう。
もちろんだからといって銀行にお金を預けて貯金したり、ガスや水道代の引き落としに銀行口座を利用することまでが出来なくなるわけではありません。銀行にお金を預けるのは利用する者が逆に債権者になるので信用を考慮する必要がないからです。
銀行口座を開設するときはクレジットカードを作るときと異なり収入や借り入れ状況などの信用調査をされないことからも口座を開設することは任意整理に影響されないという事が伺いしれます。
もっとも銀行からお金を借りていたような場合に債務整理手続きをするときは、和解契約が締結されるまでは当該銀行にお金を預けないほうがいいでしょう。貸し金債権と預け入れ債権が対等額で相殺されてしまうからです。
当事務所でも債務整理の受任通知を債権者宛に出す前に銀行預金を引き出すように指導しています。