

出来ます。
任意整理の場合はあくまで弁護士・司法書士と消費者金融業者との私的な交渉です。
自己破産や個人版民事再生の場合、債権者平等の原則という法原理が働きますので一部の債権者を除外することは出来ませんが、任意整理の場合は可能です。
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合や、不動産担保ローンの業者があるような場合は、一部債権者を除外するという任意整理もありえます。
ただし、一部の債権者を除外するということは、当該業者に関しては今までどおり利息込みで払っていくということです。
一部の債権者を除外した任意整理の毎月の全業者のトータルの支払い総額は全業者を全て任意整理する場合に比べて増えることになります。
そのため一部の債権者を除外することを希望する場合は、通常の任意整理より毎月多めの支払い原資を捻出できるかをよく吟味する必要があるでしょう。
