

それぞれのご家族の状況によります。
任意整理は、自己破産や個人版民事再生と違って、裁判所を通さない手続きとなりますので、家族の資料が必要となることはありません。
そのため、自己破産や個人版民事再生と比較すると、家族に秘密で手続きをすすめていきやすいといえるかもしれません。
ただ、任意整理を行う場合は、今後数年間にわたって業者に返済を続けていくことになりますので、ご家族に秘密にすることが、精神的なご負担となってしまう可能性もあるかと思います。
また、専業主婦の方で、ご主人から毎月決まった金額だけを生活費として受け取っているような場合は、秘密で進めていくことが難しいかもしれません。
当事務所では、ご家族に秘密で任意整理をされたいという希望の方については、当事務所からのご連絡を個人名で差し上げたり、携帯電話にのみご連絡したり、といった配慮をさせていただくことが可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。
