任意整理手続きをする意味があります。
なぜかというと、そのまま業者の主張している残金を一括で返済するより、消費者金融からの借り入れの場合は利息制限法で引き直し計算をすることにより返済する借金の総額が大幅に変動するケースが往々にしてあるからです。
任意整理をすることにより弁護料等の費用もかかるので、あまり消費者金融との取引が長くない場合は任意整理をしない方がいいケースもありますが、ほとんどの場合が弁護料の総額より借金の総額が減るケースの方が多いので一括金がある場合でも任意整理を検討した方がいいでしょう。
但し任意整理をすることにより個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるのでブラックリストの登録を避けたい場合は任意整理をせずに一括金で業者に返済をするべきかと思います。
ケースによっては一括金で任意整理するつもりで相談に来たが、過払いや利息制限法の引き直し計算による借金の減額でほとんど一括金に手をつけなくても借金の整理が出来たということもあります。
また一括で業者に返済できるお金がある場合は業者との交渉により利息制限法で引き直した額より更に減額が可能なケースがあります。消費者金融業者としては任意整理による分割和解で長期間利息なしで返済してもらうより多少減額しても一括で返済してもらったほうが、一括金を他の融資にも運用できるために有利と考える場合があるからです。
一括金がある場合の任意整理による返済が有利か否かは業者との取引の長さが非常に影響しますので、任意整理によりどれくらいまで借金が減るか判断できない場合はお気軽にご相談いただければと思います。